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協議会規約terms

規 約

第1条(名称)

この組織は日本紙加工産業労働組合協議会(略称:紙加労協)という。

第2条(所在地)

本事務所を大阪市北区西天満4丁目2番5号 トーア・ドムール202号におく。
関東事務所を東京都港区浜松町1丁目12番8号 横須賀第8ビル4階 トーカン労働組合連合会 本部内におく。

第3条(目的)

紙加労協は紙加工産業に働く労働者の交流と加盟組織間の相互連携を強化し、社会的地位の向上と 労働条件および生活諸条件の維持改善に努めることを目的とする。

第4条(事業)

紙加労協は前項目達成のため加盟組織の総意にもとづき各種事業を行なう。

1.加盟組織の交流と相互協力ならびに諸活動の調整に関する事項。
2.未加入組合および未組織労働者の組織化促進に関する事項。
3.企業の民主化ならびに産業民主主義の徹底と参加体制の強化に関する事項。
4.労働経済ならびに社会情勢その他組合運動に必要な資料の収集と調査研究に関する事項。
5.産業を代表とする業界団体との労使協議ならびに交渉に関する事項。
6.海外における労働組合その他各種団体との連帯協力ならびに国際交流に関する事項。
7.その他目的達成に必要な事項。

第5条(構成)

紙加労協は紙加工産業に働く労働組合および労働者組織により構成する。

第6条(機関)

1.紙加労協の本部機関はつぎのとおりとする。

1.総会
2.未加入組合および未組織労働者の組織化促進に関する事項。
3.代表者会議
4.幹事会

2.全国を8地域に分け、それぞれに地方協議会をおく。

第7条(総会)

総会は紙加労協の運営、運動方針および財政その他重要事項を決定する最高権限を有する。

1.総会は加盟組織の代議員により構成する。
2.総会は代議員定数の2/3の出席で成立し、諸決定は出席代議員の過半数の賛成を必要とする。
3.総会は毎年1回9月に開催し、本部協議会議長が召集する。
4.前項の定めにかかわらず本部協議会議長が必要と認めた場合、臨時に開催することができる。
5.止むを得ない事情により代議員の招集ができない場合、書面による確認・承認等で決議を行うことがある。

第8条(代表者会議)

代表者会議は総会に次ぐ決定機関とする。

1.代表者会議は原則として加盟組織から届出された責任者で構成し、必要に応じ本部協議会議長が召集する。責任者が出席出来ない場合は、その委任を受けた代理人の出席を認める。
2.代表者会議は加盟組織の2/3の出席で成立し、諸決定は出席者の過半数の賛成を必要とする。
3.止むを得ない事情により責任者もしくはその代理人が代表者会議に出席できない時は、責任者の委任状の提出により本部協議会議長に権限を委任することができる。
4.止むを得ない事情により代表者の招集ができない場合、書面による確認・承認等で決議を行うことがある。

第9条(幹事会)

幹事会は総会決定事項および代表者会議の決定事項を執行するとともに目的達成のための事業の執行にあたる。

1.幹事会は会計監査を除く本部協議会役員によって構成し、必要に応じ本部協議会議長が召集する。
2.幹事会は会計監査を除く本部協議会役員の2/3の出席で成立し、諸決定は出席者の過半数の賛成を必要とする。
3.止むを得ない事情により幹事会に出席ができない場合は、委任状の提出により、本部協議会議長に権限を委任することができる。
4.止むを得ない事情により幹事会の招集ができない場合、書面による確認・承認等で決議を行うことがある。

第10条(地方協議会)

地方協議会の機関は本部と同様に

1.地方協議会総会
2.幹事会は会計監査を除く本部協議会役員の2/3の出席で成立し、諸決定は出席者の過半数の賛成を必要とする。
3.地方協議会代表者会議 <単一地協の組織で複数支部ある場合は代表者1名を選出し届出をする。
4.地方協議会幹事会

第11条(協議会役員)

1.本部協議会役員は次のとおりとする。

1.議長1名、副議長若干名、事務局長1名、事務局次長若干名、幹事若干名、会計監査2名とする。
2.議長は紙加労協を代表し、その業務を統括する。
3.副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときはその業務を代行する。
4.事務局長は紙加労協の日常業務及び会計業務を統括する。
5.事務局次長、幹事は紙加労協の執行業務に参画する。
6.会計監査は会計業務を監査し、総会に報告する。
7.本部協議会役員は、代表者会議に提出された加盟組織からの推薦届を受け、総会前の代表者会議に付議して次期候補者を決定し、総会にて付議・承認を得るものとする。その任期は1ヵ年とする。ただし期中に欠員が生じた場合には代表者会議にて協議し、必要に応じて新たに選任する。任期はその期の残存期間とする。
8.必要に応じ顧問若干名をおくことができる。ただし顧問の任命にあたってはこれを幹事会の責任において決定し総会の承認を得るものとする。

第12条(財政)

1.紙加労協を運営するために必要な資金は、原則として、会費、寄付金、借入金その他の収入によってまかなう。

1.会費は加盟組織単位毎の構成員1名につき月額250円とする。ただし、地方協議会にのみ加盟する組織の会費は、構成員1名につき100円とする。
2.会費の納入は原則として加盟組織単位毎の構成員数により毎月々末納入するものとする。
3.財政の運用にあたっては一般会計並びに特別会計、その他必要に応じて会計を設け、これを安全かつ適切に管理する。
4.会計年度は年度初めを8月1日とし、翌年7月31日を年度末とする。
5.すべての会計は年度初めに活動に応じた予算を編成し、総会の審議・承認を受けるものとする。また年度末には決算処理を行ない、会計監査を受けた後、総会の承認を受けるものとする。

2.地方協議会の財政については、原則として、本部からの交付金、寄付金、その他の収入によってまかない、上記(3)~(5)に準じて取り扱う。

第13条(オブザーバー加盟)

1.オブザーバー組織の取り扱いは幹事会の議を経て行なう。
2.オブザーバー加盟の期間は原則として1年とする。

第14条(総会代議員定数)

1.(1)総会代議員定数は次の通りとする。ただし、本部協議会役員を除く。

組合員数 100名まで2名
〃 101名~300名まで3名
〃 301名~500名まで5名
〃 501名~1000名まで8名
〃 1001名以上10名

(2)地方協議会総会代議員定数は、別途定めるものとする。ただし、地方協議会役員を除く。 止むを得ない事情により地方協議会総会に出席が出来ない場合は、委任状の提出により、地方協議会総会議長に権限を委任することができる。

(3)総会代議員定数は、期首における構成員数により規定する。なお、構成員数については、各加盟組織の申告によるものとする。

第15条(付則)

1.この協議会規約の改廃は総会の議決によって行い、出席代議員の2/3以上の賛成を必要とする。
2.この協議会規約は昭和48年3月27日より施行実施する。

改定
昭和57年11月1日
改定
昭和62年11月23日
改定
平成3年9月8日
改定
平成6年9月25日
改定
平成16年9月1日
改定
2009年10月1日
改定
2014年10月1日
改定
2015年10月1日
改定
2020年10月1日